離婚・不倫慰謝料

離婚

ご夫婦の婚姻生活が破綻に陥った場合には、
お二人の将来にとってどうすることが一番良い方法なのかを考えなければならず、
「離婚」をすることが選択肢に入ってきます。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
そして、離婚の際には、親権、養育費、財産分与など
決めなければならないことがたくさんあります。
それぞれの手続や、離婚の際に何が主張できるのか等、
弁護士がわかりやすくご説明し、依頼者様の将来が
より良い方向に向かうようお手伝いをします。

不倫慰謝料

相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持った場合には、
その配偶者に対する不法行為となり、慰謝料が発生します。
慰謝料の金額は、夫婦の婚姻期間、不貞行為の回数や期間、
婚姻関係が破綻したかどうかなど、様々な要素により変わってきます。
不倫慰謝料を請求したい方、また、
請求されている方は一度ご相談にお越しください。

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